みなさんなじらね。さんにんにちです。
今回は事実婚について調べたことをまとめていきたいと思います。
事実婚とは
事実婚とは、婚姻の意志があり、夫婦として共同生活を送っているが婚姻届を役所に提出していない状態のこと。ふたりが互いに「夫婦である」と認識し、それが周囲にも認められているという点で同棲とは異なる。また、婚姻届を提出していないという点で法律婚とも異なる。
事実婚のメリット3つ
夫婦別姓が可能
事実婚なら、どちらかの姓を変える必要がないため、免許証や銀行口座などの名義変更手続きが不要。また、働いている場合は職場に結婚を知らせる必要もなくなる。
関係が終わっても戸籍に残らない
そもそも法的な手続きを行っていないため、もしふたりの関係が終わってしまっても戸籍に記録が残らない。法律婚では離婚届を提出しなければならない上、戸籍には離婚したことが記録される。
相手家族との距離を保てる
法律婚では相手の家族や親せきとの付き合いが負担になるケースがある一方、事実婚では戸籍上は他人となるため、付き合いから距離を置くことができる。
事実婚のデメリット3つ
子どもの親権は母親のみになる
事実婚では子どもが生まれると、その子は自動的に母親の戸籍に入り、父親との親子関係は認められない。親子関係を認めてもらうためには、父親が「認知届」を市役所に提出する必要がある。親権を父親に変更したり、将来子どもの姓を父親の姓に変えたりしたい場合も、家庭裁判所への申し出が必要となる。事実婚を選択する場合は子どもが生まれたときのことを考えておく必要がある。
遺産相続の問題
事実婚の場合、相手の遺産相続人とは認められず、相続権がない。遺言書を残して相続する場合にも税制上の優遇が受けられず相続税がかかってしまう。お互いが死亡した場合のことについて事前に話し合っておくことが大切。
配偶者控除が受けられない
事実婚では税金での配偶者控除や医療費控除が適用されない。特に共働きでない場合は法律婚に比べ経済的な負担が重くなってしまう可能性が高い。
事実婚に必要な手続き
世帯変更届の提出
夫婦であることを証明しやすくするために、ふたりで1つの世帯であることを申請する手続き。これにより、住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載できるようになる。公的に事実婚であることが認められることで、様々な手続きやサービスを受けやすくなる。
パートナーシップ制度の利用
もともと同性カップルに対して結婚に相当する関係であると地方自治体が認める制度だったが、自治体によっては異性同士の事実婚にも適用されることがある。パートナーシップ証明書があれば法律婚と同様、行政や民間のサービスを受けやすくなるため、気になる方は一度自分の自治体が導入しているかどうか確認してみては。
公正証書の作成
公正証書は、公証役場で作成される法的な信頼が高いものとされる書類。ふたりが事実婚の夫婦であること、子どもやお金に関してふたりで決めたことを記載する契約書のようなもの。事前に作成しておくことで法律婚と同じような権利関係を築けたり、トラブル防止になったりと、夫婦生活を円滑にする助けになる。
まとめ
いかがでしょうか。事実婚を自分の身近で取り入れている人はまだ少ないものの、よく耳にするようになった気がします。正直、私は法律婚をしないと子どもを産んではいけないと思っていたので、事実婚でも子どもを産むことは可能なこと、ただし親権は原則母親のみになってしまうことなど、初めて知る情報が多くて驚きました。法律婚と事実婚、それぞれにメリット・デメリットがあることを理解したうえで、ふたりに合った結婚の形を選んでいくことが大切だと感じました。
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