みなさんなじらね。さんにんにちです。
今回は、育児でもらえる手当について調べてまとめました。
育児休業給付金
育児休業後の復職を前提として国から給付される。以下の条件を満たしていることが必要。
・1歳未満の子どもがいる(※場合により1歳2か月または最長2歳まで延長可能)
・雇用保険に加入している
・育児休業開始前2年間で、1か月11日以上勤務した月が12ヶ月以上ある
・育児休業中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下
・育児休業中の1か月ごとに、休業開始前に受け取っていた賃金の8割以上の支払いがない
育児休業を開始してから180日目までは休業開始前賃金の67%、181日目以降は50%が支給される。支給額には上限額と下限額がある。賃金がある場合、賃金+給付額で休業開始前賃金の80%を超えた分が減額される。
出生時育児休業給付金
子どもの出生後8週間の期間内に合計28日を限度として産後パパ育休(2回まで分割可能)を取得した場合に一定の要件を満たすと支給される。支給額は育児休業給付金と同じ。
児童手当
0歳から中学3年生までの子どもを養育している人に支給される手当。子ども1人あたりの支給額は以下の通り。
・3歳未満:月額15,000円
・3歳~小学校終了:(第1子・第2子)月額10,000円、(第3子以降)月額15,000円
・中学生:月額10,000円
所得制限額(子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合、年収960万円)以上の人には、当分の間特例給付として、子ども1人当たり月額5,000円が支給される。なお、2022年10月以降、子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合、年収1,200万円以上の世帯は特例給付が廃止となった。
(ひとり親の場合)児童扶養手当
夫婦の離婚などでひとり親世帯になった場合に支給される。対象は18歳になってから最初の3月31日までの子ども。受給にあたってはさまざまな条件があり、受給額も異なってくるため詳細は住んでいる市区町村に確認が必要。
まとめ
いかがでしょうか。雇用保険に加入している場合は、妊娠・出産だけでなく育児についても国からの手当が用意されていることが分かりました。「パパ・ママ育休プラス」のように男性の育児休業取得を推進する制度もあるので、育休についてはパートナーと話し合って検討していく必要がありそうです。
参考:
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